まめネットロゴの使用について
まめネットのロゴをパンフレット、ホームページのリンクなどにご利用になりたい場合は、当協会へ使用許可が必要です。
以下「ロゴマーク使用要綱」をご覧頂き、様式第1号「ロゴマーク使用申請書」を当協会までご提出ください。
「まめネット」ロゴマーク使用要綱
第1条(ロゴマークの目的)
ロゴマークは、しまね医療情報ネットワーク(愛称「まめネット」)のシンボルとして、制作物、媒体等に広く使用することでその認知度を高めることを目的とする。
第2条(対象ロゴマーク)
本要綱の対象となるロゴマークは、別に定める「まめネットロゴ・デザインガイド」に掲載されるデザインをいう。
第3条(ロゴマークの使用)
「まめネット」ロゴマークは、NPO法人しまね医療情報ネットワーク協会(以下「当協会」と言います。)以外の者は、原則として使用することはできないものとする。
ただし、以下の場合には使用することができるものとする。
- シンボルマークを使用してしまね当協会ホームページにリンクさせる場合
- 当協会が共催又は参加する行事や、後援、協賛、協力等を行う事業・行事において製作する資料や物品に、当協会が共催等を行うことを、ロゴマークを用いて表示する場合
- 新聞、テレビ、雑誌等の報道又は学術発表において、当協会又は当協会の取り組みを、ロゴマークを用いて表示する場合
- その他当協会の広報活動に有用な場合であって、当協会がその使用を認めた場合
第4条(使用許可手続き)
前条第4号に基づき、ロゴマークを使用しようとする場合には、あらかじめ「まめネットロゴマーク使用申請書(様式第1号)」(以下「使用申請書」という。)を、使用デザイン案及び事業内容がわかる資料を添付のうえ当協会事務局まで提出するものとする。
第5条(使用基準)
当協会事務局は、次のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を承認しないものとする。
- まめネット及び当協会のイメージ及び価値を害する恐れがある場合
- 消費者の利益を害する恐れがある場合
- 特定の政治活動や宗教活動に関すると認められる場合
- 法令や公序良俗に反すると認められる場合
- その他、ロゴマークの使用目的に反すると認められる場合
第6条(デザイン)
使用するロゴマークのデザインは、「まめネット・デザインガイド」に基づくものとする。
第7条(使用料)
ロゴマークの使用料は無料とする。
第8条(商標登録等)
使用者はロゴマーク並びにロゴマークを含む商標及び模様について、商標登録及び意匠登録をしてはならない。
第9条(改善の指示)
当協会は、使用者が使用基準等を順守せずにロゴマークを使用している場合には、承認後にあっても、承認を取り消し又は改善を指示することができる。
第10条(経費の負担)
当協会は、当要綱に基づきロゴマークを使用したものに対してその使用に係る一切の経費又は役務を負担しない。
第11条(損害賠償)
ロゴマークの使用を承認したこと起因して使用者に生じた損害等については、当協会は一切の責任を負わないものとします。
附則 この規定は平成25年2月25日から適用する。