定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人しまね医療情報ネットワーク協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を島根県出雲市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、保健、医療、介護、福祉関係者と患者や行政、地域住民に対して、医療情報ネットワークを構築し活用する事により、保健、医療、福祉、行政との連携を推進し、地域医療の維持発展の為の啓発活動を行い、医療の質、安全性の向上を図り地域住民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1)保健、医療又は福祉の推進を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)災害救援活動
- (4)こどもの健全育成を図る活動
- (5)情報化社会の発展を図る活動
- (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- (1)医療情報ネットワークの整備事業
- (2)医療機関相互の円滑な情報交換の場を支援する事業
- (3)医療情報ネットワークの利活用を支援する事業
- (4)前各号に掲げる事業を行う団体を支援する事業
- (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入 会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
- (1)医療機関において医療業務に従事する者。
- (2)保健、医療及び介護、福祉業務に従事する公務員もしくはそれに準ずる者。
- (3)その他医療情報及び健康情報を業として扱う者。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 賛助会員として入会しようとするものには特に条件は定めず、理事長が別に定める申込書により、理事長に申し込むものとし、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 理事長は、前3項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
- (1)理 事 3人以上15人以内
- (2)監 事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(役員の選任等)
第14条 役員は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長は理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、 選任した総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長する。
(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散
- (3)合併
- (4)事業報告及び収支決算
- (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期管理入れ金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (7)入会金及び会費の額
- (8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき
- (2)正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
- (3)監事から第15条第4項第4号の規定により招集があったとき。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2項の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、この定款で特別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう)をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(団体会員にあっては、名称及び出席者氏名、書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その人数を付記すること。)
- (3)開催目的、審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が、署名押印をしなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)事務局の組織及び運営に関する事項
- (4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
- (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう)をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)
第34条 理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄附金品
- (4)財産から生ずる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において議決する。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第39条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年、6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置等)
第41条 この法人は、事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ軽微な事項に係る変更以外のものについては、所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
(解 散)
第43条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散する場合は、所轄庁の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が解散したときに残存する財産の帰属先は、特定非営利活動促進法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定する。
(合 併)
第45条 この法人は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得て、他の特定非営利活動法人と合併することができる。
第9章 書類の備置き及び閲覧
(書類の備置き)
第46条 この法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度における次の書類を作成し、これらを、作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
- (1)前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書
- (2)役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
- (3)社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
(閲 覧)
第47条 会員及び利害関係人から前条の書類及び定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写しの閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第10章 補則
(公 告)
第48条 この法人の公告は官報に掲載して行う。ただし法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告及び法第35条第2項に規定する合併の認証後の異議の申し出の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(委 任)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成25年5月31日までとする。
理事長 秦 正
副理事長 兒玉 和夫
理 事 堀江 卓史
理 事 杉浦 弘明
理 事 小阪 真二
理 事 花田 英輔
監 事 須谷 生男
監 事 吾郷 紘一
3 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年5月31日までとする。
附則
この定款は、平成29年7月31日に一部改正し所轄庁の認証の日から施行する。なお、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については施行の日以降効力を有する。